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銀行業務検定試験 税務3級 贈与税と相続時精算課税 練習問題 第3問: Bさんは、2026年(令和8年)5月に、婚姻期間25年の夫から居住用の家屋とその敷地(相続税評価額の合計2,500万円)の贈与を受け、同年中に入居して、その後も

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Bさんは、2026年(令和8年)5月に、婚姻期間25年の夫から居住用の家屋とその敷地(相続税評価額の合計2,500万円)の贈与を受け、同年中に入居して、その後も住み続ける見込みである。Bさんはこれまで夫からの贈与で配偶者控除の適用を受けたことがなく、2026年中にほかに贈与を受けた財産はない。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合のBさんの2026年分の贈与税額として、最も適切なものはどれか。なお、基礎控除後の課税価格に適用する速算表は次のとおりとする。 【一般税率】200万円以下:10%/300万円以下:15%・控除額10万円/400万円以下:20%・控除額25万円/600万円以下:30%・控除額65万円 【特例税率】200万円以下:10%/400万円以下:15%・控除額10万円/600万円以下:20%・控除額30万円

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正解: 3. 53万円

「53万円」が適切です。婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受け、翌年3月15日までに住んでその後も住み続ける見込みであれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円を控除できます(相続税法第21条の6、租税特別措置法第70条の2の4)。計算は、2,500万円−2,000万円−110万円=390万円です。夫は直系尊属ではないため一般税率を使い、「400万円以下」の段に当てはめて、390万円×20%−25万円=78万円−25万円=53万円となります。「48万5,000円」は特例税率を使い、390万円×15%−10万円とした誤りです。「85万円」は基礎控除を引かずに、500万円×30%−65万円とした誤りで、配偶者控除と基礎控除は重ねて使えます。「70万円」は基礎控除を引かず、さらに特例税率で500万円×20%−30万円とした誤りです。「0円」は、相続時精算課税の特別控除2,500万円と取り違えた誤りです。なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。

根拠・参照資料: 相続税法第21条の6、相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の4

関連キーワード: 贈与税の配偶者控除・婚姻期間20年以上・居住用不動産・一般税率

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