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銀行業務検定試験 税務3級 財産の評価 練習問題 第5問: 取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 4. 2026年7月に相続により取得した株式を純資産価額方式で評価する場合、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は、評価差額の38%である。

「2026年7月に相続により取得した株式…評価差額の38%である」が適切です。純資産価額方式では、相続税評価額で計算した総資産価額から、負債の合計額と「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を控除します(評基通185)。この金額は、相続税評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産価額を控除した評価差額に、法人税等の税率の合計に相当する割合を乗じて計算します(評基通186-2)。令和8年3月の通達改正でこの割合は37%から38%に改められ、令和8年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した株式に適用されます。2026年7月の相続なので38%です。「さらに評価差額の全額を控除」は誤りで、控除するのは評価差額に38%を乗じた額です。同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず特例的な評価方式である配当還元方式で評価するので(評基通188・188-2)、「原則的評価方式により評価する」は誤りです。類似業種比準方式の比準要素は配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)で、売上高ではありません。配当還元方式で年配当金額が2円50銭未満や無配の場合は、2円50銭として計算します。

根拠・参照資料: 相続税法第22条

関連キーワード: 取引相場のない株式・純資産価額方式・法人税額等相当額・配当還元方式

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