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銀行業務検定試験 税務3級 財産の評価 練習問題 第4問: 2026年6月に死亡したAさんの相続で、Aさんの配偶者Bさんが、Aさんの居住の用に供されていた宅地(地積600㎡、特例の適用前の相続税評価額9,000万円)を相

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2026年6月に死亡したAさんの相続で、Aさんの配偶者Bさんが、Aさんの居住の用に供されていた宅地(地積600㎡、特例の適用前の相続税評価額9,000万円)を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)の適用を受けることにした。ほかに本特例の対象として選択する宅地等はない。本特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. この宅地について相続税の課税価格に算入される価額は、5,040万円である。

「この宅地について…5,040万円である」が適切です。小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)では、特定居住用宅地等は330㎡までの部分について価額の80%を減額します(課税価格に算入するのは100分の20)。被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者が取得した場合には、取得者ごとの要件はありません(国税庁タックスアンサーNo.4124)。600㎡のうち330㎡が対象なので、対象部分の価額は9,000万円×330㎡÷600㎡=4,950万円、減額される金額は4,950万円×80%=3,960万円、課税価格に算入される価額は9,000万円−3,960万円=5,040万円です。「地積の全部が減額の対象」は330㎡の限度を無視した誤りで、9,000万円×20%=1,800万円となっています。「併用できず」も誤りで、貸付事業用宅地等を選択しない場合は、特定事業用等宅地等400㎡と特定居住用宅地等330㎡の合計730㎡まで適用できます。「貸付事業用宅地等は、400㎡…80%」は誤りで、400㎡・80%は特定事業用等宅地等の値であり、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額です。「限度面積は、200㎡」も、貸付事業用宅地等の限度面積と取り違えています。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4

関連キーワード: 小規模宅地等の特例・特定居住用宅地等・限度面積・減額割合

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