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銀行業務検定試験 税務3級 財産の評価 練習問題 第3問: 相続税の課税価格の計算における家屋の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述中の家屋は文化財建造物ではないものとする。

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相続税の課税価格の計算における家屋の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述中の家屋は文化財建造物ではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 固定資産税評価額1,500万円の貸家(借家権割合30%、賃貸割合90%)の価額は、1,095万円である。

「固定資産税評価額1,500万円の貸家…1,095万円である」が適切です。家屋の価額は、固定資産税評価額に財産評価基本通達の別表1に定める倍率を乗じて評価し(評基通89)、その倍率は1.0なので、自用の家屋の評価額は固定資産税評価額と同じになります(国税庁タックスアンサーNo.4629)。貸家の価額は、家屋の価額(A)から、A×借家権割合×賃貸割合を控除して評価します(評基通93)。計算は、0.3×0.9=0.27、1,500万円×(1−0.27)=1,500万円×0.73=1,095万円です。「費用現価の額によって評価する」は誤りで、建築中の家屋は費用現価の額の70%で評価します(評基通91)。「再建築価額から…減価の額を控除」は、固定資産税評価額が付されていない文化財建造物などで使う考え方で、通常の家屋の評価方法ではありません。「借地権割合、借家権割合および賃貸割合を乗じた金額を控除」は、土地である貸家建付地の算式と混同しており、家屋の評価に借地権割合は使いません。「国税局長が地域ごとに定める倍率」も誤りで、家屋の倍率は通達の別表1で定められた1.0です。

根拠・参照資料: 相続税法第22条

関連キーワード: 家屋の評価・貸家・借家権割合・建築中の家屋

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