銀行業務検定試験 税務3級 財産の評価 練習問題 第2問: 2026年7月に死亡したAさんは、自己が所有する宅地の上にアパート(全10室、各室の床面積は同じ)を建築して賃貸していた。相続開始時に賃貸されていたのは8室で、
2026年7月に死亡したAさんは、自己が所有する宅地の上にアパート(全10室、各室の床面積は同じ)を建築して賃貸していた。相続開始時に賃貸されていたのは8室で、残りの2室は相続開始の1年以上前から空室のままで、入居者の募集もしていなかった。この宅地の自用地としての価額は7,500万円、借地権割合は70%、借家権割合は30%である。この宅地(貸家建付地)の相続税評価額の計算として、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 7,500万円×(1−0.7×0.3×0.8)=6,240万円
「7,500万円×(1−0.7×0.3×0.8)=6,240万円」が適切です。貸家の敷地である貸家建付地は、自用地としての価額から、自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合を控除して評価します(評基通26、国税庁タックスアンサーNo.4614)。賃貸割合は、各独立部分の床面積の合計のうち課税時期に賃貸されている部分の割合です。一時的な空室は賃貸されているものとして扱えますが、設例の2室は1年以上空室で募集もしていないため一時的な空室に当たらず、賃貸割合は8室÷10室=0.8です。計算は、0.7×0.3×0.8=0.168、7,500万円×(1−0.168)=7,500万円×0.832=6,240万円です。「×(1−0.7)=2,250万円」は、借地権の目的となっている宅地(貸宅地)の算式で、自ら建物を建てて貸している貸家建付地には当たりません(評基通25(1))。「(1−0.7×0.3)=5,925万円」は賃貸割合を掛け忘れており、「(1−0.7×0.3)×0.8」は賃貸割合を控除額ではなく評価額全体に掛けています。「7,500万円×0.7×0.3×0.8=1,260万円」は自用地としての価額から控除する金額で、評価額ではありません。
根拠・参照資料: 相続税法第22条
関連キーワード: 貸家建付地・借地権割合・借家権割合・賃貸割合