銀行業務検定試験 税務3級 財産の評価 練習問題 第1問: 相続税の課税価格の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述中の宅地はいずれも一方のみが路線に接する自用地で、記載のない補
相続税の課税価格の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述中の宅地はいずれも一方のみが路線に接する自用地で、記載のない補正はないものとする。
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正解: 2. 正面路線価が300千円、奥行価格補正率が0.97、地積が200㎡の宅地の価額は、300千円×0.97×200㎡により5,820万円と評価する。
「正面路線価が300千円…5,820万円と評価する」が適切です。相続税法第22条は、相続などで取得した財産を取得の時の時価で評価すると定めており、宅地の時価は財産評価基本通達(評基通)に従って評価します。評基通11は、市街地的形態を形成する地域にある宅地を路線価方式、それ以外の宅地を倍率方式で評価すると定めています。一方のみが路線に接する宅地は、路線価に奥行価格補正率を乗じた価額に地積を乗じて評価します(評基通15)。計算は、300千円×0.97=291千円、291千円×200㎡=58,200千円=5,820万円です。「公示価格に…倍率」は誤りで、倍率方式は固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じる方式です(評基通21・21-2)。「4,000万円×1.1×0.97」も誤りで、倍率方式では固定資産税評価額に倍率を乗じるだけなので4,000万円×1.1=4,400万円となり、奥行価格補正は路線価方式の中で行う補正です。「路線価地域にある宅地であっても…倍率を乗じて」は、評価の方式を取り違えています。「市町村長が路線ごとに評定」も誤りで、路線価は売買実例価額、公示価格、鑑定評価額、精通者意見価格等を基に国税局長が路線ごとに評定します(評基通14)。
根拠・参照資料: 相続税法第22条
関連キーワード: 路線価方式・倍率方式・奥行価格補正率・財産評価基本通達