銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第6問: 相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 80%
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である。
「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である」が適切です(相続税法第27条第1項)。通常は死亡の日が知った日になるので、死亡の日の翌日から10か月以内が期限です。延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、納付が困難な金額を限度として認められます(同法第38条第1項)。「50万円を超え」は誤りです。延納の許可には原則として延納税額に相当する担保が必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保を要しません(同条第4項)。物納に充てることができる財産は、課税価格の計算の基礎となった財産のうちこの法律の施行地、つまり日本国内にあるものに限られるので(同法第41条第2項)、国外の不動産は充てられません。また、物納は延納によっても金銭で納付することが困難な金額が限度です(同条第1項)。連帯納付の義務は、相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額が限度で、他の者の税額の全額ではありません(同法第34条第1項)。
根拠・参照資料: 相続税法第27条、相続税法第34条、相続税法第38条、相続税法第41条
関連キーワード: 相続税の申告期限・延納・物納・連帯納付の義務
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