銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第5問: 2026年8月に父Aが死亡し、Aの相続人である長男B(相続開始時の年齢は12歳4か月で、日本国内に住所を有する)が相続により財産を取得した。Bについて相続税法上
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初級推定正答率 約 74%
2026年8月に父Aが死亡し、Aの相続人である長男B(相続開始時の年齢は12歳4か月で、日本国内に住所を有する)が相続により財産を取得した。Bについて相続税法上の未成年者控除の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 60万円
「60万円」が適切です。相続税法第19条の3第1項により、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が18歳未満であるときは、10万円にその者が18歳に達するまでの年数を掛けた額を相続税額から控除します。この年数に1年未満の端数があるときは、端数を1年として数えます(切上げ)。Bは12歳4か月なので、18歳までの年数は5年8か月で、端数を切り上げて6年となり、控除額は10万円×6年=60万円です。「50万円」は、5年8か月の端数を切り捨てて5年とした額です。「70万円」と「80万円」は、年齢の基準を18歳ではなく20歳として計算した額で、20歳までの7年8か月を切り捨てると7年・70万円、切り上げると8年・80万円になります。「36万円」は、1年当たりの額を6万円として6年分を計算した額です。なお、控除額がBの相続税額より大きく引き切れないときは、その引き切れない部分をBの扶養義務者の相続税額から控除できます(同条第2項、国税庁タックスアンサーNo.4164)。
根拠・参照資料: 相続税法第19条の3
関連キーワード: 未成年者控除・18歳・端数の切上げ・扶養義務者
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