銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第4問: 相続税の配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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相続税の配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 配偶者の正味の取得額が1億6,000万円以下なら、法定相続分相当額を超えていても配偶者に相続税はかからない。
「配偶者の正味の取得額が1億6,000万円以下なら、法定相続分相当額を超えていても配偶者に相続税はかからない」が適切です。相続税法第19条の2第1項により、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額はありません(国税庁タックスアンサーNo.4158)。条文の「いずれか少ない金額」は、配偶者の課税価格と、法定相続分相当額(1億6,000万円に満たなければ1億6,000万円)を比べるときの言葉で、軽減の上限は「どちらか多い金額」になります。よって「いずれか少ない金額まで」は誤りです。婚姻期間20年以上という要件は贈与税の配偶者控除(同法第21条の6)のもので、この軽減にはありません。軽減は、申告書等に適用を受ける旨と計算の明細を記載した書類を添付した場合に限り適用されるため(同法第19条の2第3項)、納付税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です。申告期限までに分割されていない財産は、原則として軽減の計算の基礎に含まれません(同条第2項)。
根拠・参照資料: 相続税法第19条の2
関連キーワード: 配偶者の税額軽減・1億6,000万円・法定相続分相当額・未分割財産
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