銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第3問: 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 被相続人の養子となっている被相続人の孫が、代襲相続人ではなく養子として財産を取得した場合、2割加算の対象となる。
「養子となっている被相続人の孫が、代襲相続人ではなく養子として財産を取得した場合、2割加算の対象となる」が適切です。相続税法第18条第1項により、財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)と配偶者のどちらでもない場合、その者の相続税額に2割が加算されます。養子は一親等の法定血族なので原則として加算されませんが、同条第2項により、被相続人の直系卑属が養子となっている場合は一親等の血族に含めないとされ、代襲相続人となっている場合を除いて加算の対象です。父は一親等の血族なので、遺贈で取得しても加算されません。代襲相続人となった孫は第1項のかっこ書きで一親等の血族に含まれるので加算されません。兄は二親等の血族で、一親等の血族にも配偶者にも当たらないので、相続人として取得しても加算の対象です。直系卑属でない普通養子は一親等の法定血族として加算されません(国税庁タックスアンサーNo.4157)。孫は「代襲相続人か、養子か」で扱いが逆になる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第18条
関連キーワード: 相続税額の2割加算・一親等の血族・代襲相続人・孫養子
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