銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第2問: 2026年6月に死亡したAの相続人は、妻と子2人(いずれもAの実子)の3人である。財産を取得した全員の相続税の課税価格の合計額は1億4,200万円で、遺産分割の
2026年6月に死亡したAの相続人は、妻と子2人(いずれもAの実子)の3人である。財産を取得した全員の相続税の課税価格の合計額は1億4,200万円で、遺産分割の結果、妻が6割、子2人が2割ずつを取得した。相続税の総額として、最も適切なものはどれか。なお、相続税の速算表は次のとおりである(法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額)。1,000万円以下/10%/-、1,000万円超3,000万円以下/15%/50万円、3,000万円超5,000万円以下/20%/200万円、5,000万円超1億円以下/30%/700万円、1億円超2億円以下/40%/1,700万円。
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正解: 2. 1,345万円
「1,345万円」が適切です。相続税の総額は、実際の取得割合ではなく、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして計算します(相続税法第16条)。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円(同法第15条)で、課税遺産総額は1億4,200万円−4,800万円=9,400万円です。法定相続分は妻2分の1、子は各4分の1(民法第900条)なので、妻の取得金額は9,400万円×1/2=4,700万円で税額は4,700万円×20%−200万円=740万円、子の取得金額は1人9,400万円×1/4=2,350万円で税額は2,350万円×15%−50万円=302.5万円、2人分で605万円、総額は740万円+605万円=1,345万円です。「1,456万円」は、9,400万円を実際の取得割合で按分した額です(妻5,640万円×30%−700万円=992万円、子1人1,880万円×15%−50万円=232万円で2人分464万円)。「2,120万円」は9,400万円に直接速算表を当てた額(9,400万円×30%−700万円)、「2,450万円」は基礎控除額を引かずに1億4,200万円を按分した額、「785万円」は基礎控除額を8,000万円とした額です。実際の取得割合は、総額を各人に配分する段階(同法第17条)で使います。
根拠・参照資料: 相続税法第15条、相続税法第16条、民法第900条
関連キーワード: 相続税の総額・課税遺産総額・法定相続分・速算表