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銀行業務検定試験 税務3級 相続税額の計算と申告・納付 練習問題 第1問: 2026年7月に死亡したAの親族の状況は次のとおりである。Aの妻は既に死亡している。Aには実子B・Cがおり、Cは家庭裁判所で相続の放棄の手続をした。また、AはD

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中級

2026年7月に死亡したAの親族の状況は次のとおりである。Aの妻は既に死亡している。Aには実子B・Cがおり、Cは家庭裁判所で相続の放棄の手続をした。また、AはD・E・Fの3人と普通養子縁組をしている(D・E・Fはいずれも特別養子・Aの配偶者の実子・代襲相続人のいずれにも当たらない)。Aの相続に係る相続税の計算上の遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 4,800万円

「4,800万円」が適切です。遺産に係る基礎控除額は、相続税法第15条第1項により3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。法定相続人の数は、相続の放棄があってもその放棄がなかったものとした場合の数とされるため(同条第2項)、放棄したCも数に含めます。また、被相続人に実子がいる場合、数に算入する養子は1人までです(同項第1号)。したがって、法定相続人の数は実子B・Cの2人+養子1人=3人で、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。「4,200万円」は、放棄したCを除いて実子1人+養子1人=2人で計算した額です。「5,400万円」は、実子がいない場合の上限である養子2人までを当てはめて4人とした額です。「6,000万円」は、養子3人を全員数えて5人とした額です。「8,000万円」は、5,000万円+1,000万円×3人という現行の第15条とは異なる算式で計算した額です。放棄した人を数える点と、養子の数の上限が実子の有無で変わる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第15条

関連キーワード: 遺産に係る基礎控除額・法定相続人の数・相続の放棄・養子の数の制限

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