メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第7問: 2026年6月に死亡したAの相続人は配偶者B、長男C、長女Dの3人で、相続の放棄をした者はおらず、3人とも相続により財産を取得した。Aに係る財産等が次のとおりで

この科目 –/7 解いた
中級

2026年6月に死亡したAの相続人は配偶者B、長男C、長女Dの3人で、相続の放棄をした者はおらず、3人とも相続により財産を取得した。Aに係る財産等が次のとおりであるとき、相続税の課税価格の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、相続時精算課税と小規模宅地等の特例の適用はないものとする。 ・預貯金・有価証券:8,000万円 ・自宅(土地・建物)の相続税評価額:3,000万円 ・Aが保険料の全額を負担していた生命保険契約の死亡保険金(受取人は配偶者B):2,000万円 ・Aの借入金:400万円 ・葬式費用(相続人が負担):200万円 ・長男CがAから2025年3月に暦年課税で贈与を受けた現金:300万円

解答と解説を先に見る

正解: 2. 1億1,200万円

課税価格の合計額は「1億1,200万円」です。死亡保険金は相続税法第3条第1項第1号のみなし相続財産で、第12条第1項第6号の非課税限度額は500万円×法定相続人3人=1,500万円です。受取人の配偶者Bは相続人なので、課税対象は2,000万円−1,500万円=500万円です。借入金と葬式費用は第13条第1項により差し引きます(400万円+200万円=600万円)。長男Cへの2025年3月の贈与は、2026年中の相続開始なので相続開始前3年以内(令和5年法律第3号附則第19条第2項)に当たり、第19条により贈与時の価額300万円を加算します。合計は8,000万円+3,000万円+500万円−600万円+300万円=1億1,200万円です。「1億2,700万円」は保険金の非課税1,500万円を差し引かなかった額、「1億900万円」は生前贈与の加算300万円を忘れた額、「1億1,400万円」は葬式費用200万円を差し引かなかった額、「1億700万円」は死亡保険金を全額除いた額です。課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引く次の段階と混同しないようにしましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第3条、相続税法第11条の2、相続税法第12条、相続税法第13条、相続税法第19条、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条

関連キーワード: 課税価格の合計額・生命保険金の非課税・債務控除・生前贈与加算

このカテゴリの最後の問題です
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題5回分と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 税務3級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告