銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第6問: 2026年5月10日にAが死亡し、Aの配偶者B、長男C、長女Dが相続により財産を取得した。Aの孫E(長男Cの子)は相続または遺贈により財産を取得していない。相続
2026年5月10日にAが死亡し、Aの配偶者B、長男C、長女Dが相続により財産を取得した。Aの孫E(長男Cの子)は相続または遺贈により財産を取得していない。相続税の課税価格に加算する暦年課税の生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続時精算課税を選択した者はいないものとする。
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正解: 1. 長男CがAから2024年9月に贈与を受けた現金80万円は、贈与税がかかっていなくても加算する。
「長男CがAから2024年9月に贈与を受けた現金80万円は、贈与税がかかっていなくても加算する」が適切です。相続税法第19条第1項は相続開始前7年以内の暦年課税の贈与財産を加算すると定めていますが、令和5年法律第3号附則第19条第2項により、2026年12月31日までに相続または遺贈で財産を取得する者については「7年」が「3年」と読み替えられます。本問の加算対象期間は2023年5月10日から2026年5月10日までで、2024年9月の贈与はこれに入ります。国税庁タックスアンサーNo.4161のとおり、期間内の贈与は贈与税がかかったかどうかに関係なく、基礎控除額110万円以下でも加算します。2021年6月の贈与は期間外なので「7年以内の贈与に当たる」は誤りです。加算は相続等で財産を取得した人が受けた贈与に限られるので、財産を取得していない孫Eの贈与は加算しません。加算額は贈与時の価額で、相続開始時の価額ではありません。配偶者控除額に相当する部分は第19条の特定贈与財産として加算しません。2027年以後の相続開始では加算対象期間が延びるので、相続開始日を必ず確かめましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第19条、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条
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