銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第5問: 2026年中に死亡した被相続人の相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
2026年中に死亡した被相続人の相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 通夜にかかった費用や、葬式に当たり寺院に支払った読経料などのお礼は、葬式費用として差し引くことができる。
「通夜にかかった費用や、葬式に当たり寺院に支払った読経料などのお礼は…差し引くことができる」が適切です。相続税法第13条第1項第2号により、被相続人に係る葬式費用は遺産総額から差し引けます。国税庁タックスアンサーNo.4129は、葬式費用となるものとして、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用、お通夜など葬式の前後に生じた通常欠かせない費用、お寺などへの読経料などのお礼、死体の捜索や遺体・遺骨の運搬の費用を挙げています。したがって、遺体を病院から自宅へ運んだ費用も差し引けるので、「葬式そのものの費用ではないため…差し引くことはできない」は誤りです。反対に、同じページは香典返しの費用、墓石や墓地の買入れの費用、初七日など法事の費用を葬式費用に含まれないものとしています。香典返しの費用、四十九日の法要の費用、墓地の代金を差し引けるとする記述はいずれも誤りです。なお、墓地などの墓所は第12条第1項第2号の非課税財産でもあります。
根拠・参照資料: 相続税法第12条、相続税法第13条
関連キーワード: 葬式費用・香典返し・法事・債務控除
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