銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第4問: 2026年中に死亡した被相続人Aの相続税の課税価格の計算上、Aの相続人(いずれも日本国内に住所がある者)が遺産総額から差し引く債務・費用に関する次の記述のうち、
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2026年中に死亡した被相続人Aの相続税の課税価格の計算上、Aの相続人(いずれも日本国内に住所がある者)が遺産総額から差し引く債務・費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. Aの死亡後に納付することとなったAの所得税は、債務として差し引くことができる。
「Aの死亡後に納付することとなったAの所得税は、債務として差し引くことができる」が適切です。相続税法第13条第1項は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)と葬式費用を差し引くと定め、第14条第2項は、控除する公租公課に、被相続人の死亡の際に確定していなくても被相続人に係る所得税などを含むとしています。国税庁タックスアンサーNo.4126も、死亡後に相続人などが納付することになった被相続人の所得税は、死亡時に確定していなくても債務として差し引けると説明しています。一方、相続人などの責任に基づいて納付する延滞税や加算税は差し引けません。墓所・祭具は第12条第1項第2号の非課税財産で、その取得のために生じた債務は第13条第3項により控除できないため、墓石の未払代金は差し引けません。葬式費用は債務ではありませんが、第13条第1項第2号により差し引けます。また第14条第1項により、差し引ける債務は確実と認められるものに限られます。
根拠・参照資料: 相続税法第12条、相続税法第13条、相続税法第14条
関連キーワード: 債務控除・公租公課・非課税財産・葬式費用
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