銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第3問: 2026年7月に死亡したAには配偶者Bと、長男C・長女D・二男Eの3人の子がおり、二男Eは家庭裁判所で相続の放棄をした。Aが保険料の全額を負担していた生命保険契
2026年7月に死亡したAには配偶者Bと、長男C・長女D・二男Eの3人の子がおり、二男Eは家庭裁判所で相続の放棄をした。Aが保険料の全額を負担していた生命保険契約の死亡保険金を、配偶者Bが2,000万円、二男Eが1,000万円受け取った。相続税の課税価格の計算における死亡保険金の非課税金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aに養子はいないものとする。
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正解: 5. 非課税限度額は2,000万円で、配偶者Bの保険金は全額が非課税、二男Eの保険金1,000万円は全額が課税対象となる。
「非課税限度額は2,000万円で、配偶者Bの保険金は全額が非課税、二男Eの保険金1,000万円は全額が課税対象となる」が適切です。相続税法第12条第1項第6号により、相続人が取得した死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額まで課税価格に算入しません。この人数は第15条第2項により相続の放棄がなかったものとした相続人の数なので、配偶者Bと子3人の4人です(500万円×4人=2,000万円)。一方、非課税の適用を受けられるのは相続人が取得した保険金だけで、第3条の「相続人」には相続を放棄した者を含みません(国税庁タックスアンサーNo.4114も同旨)。相続人が受け取った保険金は配偶者Bの2,000万円だけで、限度額以内なので全額が非課税です。二男Eの1,000万円は遺贈により取得したものとみなされ、全額が課税対象です。「1,500万円」は放棄した二男Eを人数から除いた誤り、「受取額で按分し」とする記述は放棄した人の保険金にも非課税を当てた誤り、「500万円ずつ差し引いた額」とする記述は限度額を受取額の合計に当てず各人から引く誤りです。放棄した人の保険金も遺贈によるみなし相続財産なので、課税対象とならないとする記述も誤りです。
根拠・参照資料: 相続税法第3条、相続税法第12条、相続税法第15条
関連キーワード: 生命保険金の非課税・法定相続人の数・相続の放棄・みなし相続財産