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銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第2問: 相続税法上のみなし相続財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続の開始は2026年中とする。

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相続税法上のみなし相続財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続の開始は2026年中とする。

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正解: 2. 被相続人が保険料の全額を負担した死亡保険金を相続を放棄した子が受け取ると、遺贈により取得したものとみなされる。

「被相続人が保険料の全額を負担した死亡保険金を相続を放棄した子が受け取ると、遺贈により取得したものとみなされる」が適切です。相続税法第3条第1項第1号により、被相続人の死亡で受け取る保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分は、受取人が相続または遺贈により取得したものとみなされます。同項の柱書は、受取人が相続人(相続を放棄した者を含まない)なら相続により、相続人以外なら遺贈により取得したものとみなすと定めており、放棄した子は遺贈で取得したことになります。放棄した子の保険金にも相続税が課されます。保険料を受取人の子自身が負担していた場合は、被相続人が負担した保険料がないため、みなし相続財産になりません。死亡退職金は同項第2号により、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。また第1号は、損害保険契約の保険金でも偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものを対象としているので、交通事故死の死亡保険金も課税対象です。一方、第12条第1項第6号の非課税は相続人が取得した保険金に限られ、相続人には放棄した者を含まないので、放棄した子の保険金に非課税限度額を適用するとする記述は誤りです。

根拠・参照資料: 相続税法第3条、相続税法第12条

関連キーワード: みなし相続財産・死亡保険金・死亡退職金・相続の放棄

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