銀行業務検定試験 税務3級 相続人と相続税の課税価格 練習問題 第1問: 2026年8月に死亡したAには子がなく、Aの父母・祖父母もすでに死亡している。Aの親族は、配偶者B、父母の双方を同じくする兄C、父母の一方のみを同じくする妹Dの
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中級推定正答率 約 67%
2026年8月に死亡したAには子がなく、Aの父母・祖父母もすでに死亡している。Aの親族は、配偶者B、父母の双方を同じくする兄C、父母の一方のみを同じくする妹Dの3人で、相続の放棄をした者はいない。民法に定める相続人と法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 妹Dの法定相続分は12分の1で、兄Cの法定相続分の2分の1である。
「妹Dの法定相続分は12分の1で、兄Cの法定相続分の2分の1である」が適切です。子も直系尊属もいないため、民法第889条第1項第2号により兄弟姉妹が相続人となり、配偶者は第890条により常に相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの法定相続分は、第900条第3号により配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹が数人いるときは等分が原則ですが、同条第4号ただし書により、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。兄C:妹D=2:1で4分の1を分けるので、兄C=1/4×2/3=1/6、妹D=1/4×1/3=1/12です。「3分の2」は配偶者と直系尊属が相続人の場合の割合、「2分の1で、残りを兄Cと妹Dが分ける」は配偶者と子の場合の割合です。「それぞれ8分の1」は半血の兄弟姉妹を全血と同じに扱った誤りです。兄弟姉妹の代襲は、第889条第2項が第887条第2項だけを準用し、再代襲を定める同条第3項を準用していないため、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。Cの孫は相続人になりません。
根拠・参照資料: 民法第887条、民法第889条、民法第890条、民法第900条
関連キーワード: 法定相続分・兄弟姉妹・半血の兄弟姉妹・代襲相続
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