メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 税務3級 その他の税金(消費税・地方税・印紙税) 練習問題 第3問: 印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/6 解いた
中級

印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 印紙を貼るべき課税文書に貼らなかった場合でも、税務調査を予知する前に納付していない旨を自ら申し出れば、過怠税は印紙税額の1.1倍となる。

「…税務調査を予知する前に納付していない旨を自ら申し出れば、過怠税は印紙税額の1.1倍となる」が適切です。印紙税法第20条第1項は、課税文書の作成者が作成の時までに印紙税を納付しなかった場合、納付しなかった税額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり3倍)の過怠税を徴収すると定めています。同条第2項により、調査があったことで過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない申出があったときは、税額にその10%を加えた額(1.1倍)になります。例えば200円の印紙を貼り忘れた場合、200円×3=600円は1,000円に満たないため、同条第4項により過怠税は1,000円になります。自主的な申出なら同条第5項によりこの下限は適用されず、200円×1.1=220円です。売上代金の受取書が非課税となるのは記載された受取金額が5万円未満のときで(同法別表第一第17号、国税庁タックスアンサーNo.7141)、10万円未満ではありません。同法第8条第2項は印紙を彩紋にかけて判明に消すことを求めており、消さなかった場合は第20条第3項により消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が課されます。営業に関しない受取書は、金額にかかわらず非課税文書です。受取金額の記載のない売上代金の受取書は非課税ではなく、200円の印紙税が課されます。

根拠・参照資料: 印紙税法第8条、印紙税法第20条、印紙税法別表第一

関連キーワード: 印紙税・受取書・過怠税・非課税文書・消印

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題5回分と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 税務3級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告