銀行業務検定試験 税務3級 その他の税金(消費税・地方税・印紙税) 練習問題 第2問: 消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 52%
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 小売業(第2種事業)のみを営む事業者が簡易課税を適用する場合、売上げに係る消費税額の80%相当額が仕入れに係る消費税額とみなされる。
「小売業(第2種事業)のみを営む事業者が簡易課税を適用する場合、売上げに係る消費税額の80%…とみなされる」が適切です。消費税法第37条第1項は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について届出書を提出した事業者の仕入れに係る消費税額を、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じた金額とみなすと定めています。国税庁タックスアンサーNo.6505によると、みなし仕入率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業など)80%、第3種事業(製造業・建設業など)70%、第4種事業60%、第5種事業(サービス業など)50%、第6種事業(不動産業)40%です。例えば売上げに係る消費税額が300万円の小売業者なら、300万円×80%=240万円が仕入控除税額となり、納付税額は300万円−240万円=60万円です。「1億円以下」は5,000万円以下の誤りです。届出書は課税期間の末日ではなく、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。事業を区分していない部分には、最も高い率ではなく最も低いみなし仕入率を適用します。簡易課税の適用期間は仕入税額が法律上「みなす」金額に置き換わるため、実額による計算と有利な方を選ぶことはできません。
根拠・参照資料: 消費税法第37条
関連キーワード: 消費税・簡易課税制度・みなし仕入率・選択届出書
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