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銀行業務検定試験 税務3級 その他の税金(消費税・地方税・印紙税) 練習問題 第1問: 国内で事業を営む個人事業者A(適格請求書発行事業者の登録を受けておらず、消費税課税事業者選択届出書も提出していない)の課税売上高等は次のとおりである。Aの令和8

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国内で事業を営む個人事業者A(適格請求書発行事業者の登録を受けておらず、消費税課税事業者選択届出書も提出していない)の課税売上高等は次のとおりである。Aの令和8年の課税期間における消費税の納税義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかの納税義務の免除の特例は考慮しないものとする。 ・令和6年の課税売上高:960万円 ・令和7年の課税売上高:1,450万円 ・令和7年1月1日から6月30日までの課税売上高:1,080万円、同期間の給与等支払額:240万円

解答と解説を先に見る

正解: 4. 特定期間の判定を給与等支払額によって行えば、令和8年の納税義務は免除される。

「特定期間の判定を給与等支払額によって行えば、令和8年の納税義務は免除される」が適切です。消費税法第9条第1項は、基準期間(個人事業者はその年の前々年。同法第2条第1項第14号)の課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く)の納税義務を免除します。Aの令和8年の基準期間は令和6年で、課税売上高は960万円です。ただし同法第9条の2第1項により、特定期間(個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで。同条第4項第1号)の課税売上高が1,000万円を超えると免除されません。同条第3項により、国外事業者以外の事業者は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定でき、どちらで判定するかは任意です(国税庁タックスアンサーNo.6501)。Aの給与等支払額は240万円で1,000万円以下なので、こちらで判定すれば免除されます。「基準期間は令和7年」は前年と前々年の取り違えです。「給与等支払額の多寡にかかわらず免除されない」は第3項の選択を見落としています。「特定期間は1年間」も誤りで、前年の1月から6月までの6か月です。「特定期間の金額にかかわらず免除される」は、課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超える場合に免除されないことを無視しています。

根拠・参照資料: 消費税法第2条第1項第14号、消費税法第9条、消費税法第9条の2

関連キーワード: 消費税・納税義務の免除・基準期間・特定期間・給与等支払額

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