銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第7問: 居住者の所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 55%
居住者の所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 総合課税を選択した内国法人の剰余金の配当は、課税総所得金額等が1,000万円以下なら配当所得の10%が控除額となる。
「総合課税を選択した内国法人の剰余金の配当は…配当所得の10%が控除額となる」が適切です。所得税法第92条第1項は、剰余金の配当などに係る配当所得について、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合はその配当所得の金額の10%を所得税額から控除すると定めています。国税庁タックスアンサーNo.1250も、対象は日本国内に本店のある法人から受ける配当で、確定申告で総合課税の適用を受けたものに限られると説明しています。「申告分離課税を選択した…配当控除を受けることができる」は誤りで、租税特別措置法第8条の4第1項後段により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得には配当控除が適用されません。「投資法人(J-REIT)」は誤りで、措置法第9条第1項第7号により投資法人から受ける配当等は配当控除の対象外です。「外国法人から受ける剰余金の配当」は誤りで、所得税法第92条第1項は外国法人から受けるものを除いています。「超える部分の金額が還付される」は誤りで、配当控除の額はその年分の算出税額が限度です。
根拠・参照資料: 所得税法第92条、租税特別措置法第8条の4、租税特別措置法第9条
関連キーワード: 配当控除・総合課税・申告分離課税・J-REIT
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