銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第6問: 居住者Dさんは、令和7年中に自己の入院の医療費30万円を支払い、その入院について生命保険契約から入院給付金12万円の支払を受けた。Dさんの令和7年分の総所得金額
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初級推定正答率 約 70%
居住者Dさんは、令和7年中に自己の入院の医療費30万円を支払い、その入院について生命保険契約から入院給付金12万円の支払を受けた。Dさんの令和7年分の総所得金額等が160万円であるとき、令和7年分の所得税における医療費控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、セルフメディケーション税制は選択しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 10万円
「10万円」が適切です。所得税法第73条第1項により、医療費控除の額は、その年中に支払った医療費から保険金などで補てんされる部分を除いた金額が、総所得金額等の5%(その額が10万円を超えるときは10万円)を超える部分の金額で、最高200万円です。国税庁タックスアンサーNo.1120も、補てん金はその給付の目的となった医療費を限度に差し引くと説明しています。Dさんの総所得金額等は200万円未満なので、足切りの額は160万円×5%=8万円です。医療費控除の額は、30万円−12万円−8万円=10万円となります。「8万円」は足切りの額を一律10万円として30万円−12万円−10万円とした誤り、「18万円」は足切りの額を差し引かなかった誤り、「22万円」は入院給付金を差し引かずに30万円−8万円とした誤り、「20万円」は入院給付金を差し引かず、足切りの額も10万円とした誤りです。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%で足切りする点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第73条
関連キーワード: 医療費控除・補てん金・総所得金額等の5%・入院給付金
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