銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第5問: 居住者Cさんの令和7年分の所得税における扶養控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、親族はいずれもCさんと生計を一にし、障害者には該当せず、
居住者Cさんの令和7年分の所得税における扶養控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、親族はいずれもCさんと生計を一にし、障害者には該当せず、年齢は令和7年12月31日現在、合計所得金額は令和7年分のものとする。
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正解: 5. 70歳で別居の母(合計所得金額40万円)について、老人扶養親族として48万円の扶養控除を受けられる。
「70歳で別居の母…48万円の扶養控除」が適切です。所得税法第84条第1項により、扶養控除の額は控除対象扶養親族1人につき38万円、特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万円です。令和7年分の扶養親族は、生計を一にする親族で合計所得金額が58万円以下の人です(第2条第1項第34号)。70歳以上は老人扶養親族(同項第34号の4)で、別居の母は同居老親等に当たらないため48万円です。「15歳の長女」は誤りで、控除対象扶養親族は12月31日現在16歳以上の人です(同項第34号の2)。「21歳の長男(合計所得金額80万円)」は誤りで、合計所得金額が58万円を超えるため扶養控除の対象にならず、代わりに特定親族特別控除(第84条の2。85万円以下は63万円)の対象です。「72歳で…同居している父」は誤りで、同居老親等は措置法第41条の16により58万円です。「25歳の次男(合計所得金額60万円)」は誤りで、58万円を超えるため扶養親族に当たりません。62万円以下という要件は令和8年分からの改正後の額で、改正法附則第2条により令和7年分には当てはまりません。
根拠・参照資料: 所得税法第2条、所得税法第84条、所得税法第84条の2、租税特別措置法第41条の16、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第2条
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