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銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第3問: 居住者が金融商品取引業者を通じて上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失(上場株式等に係る譲渡損失)の損益通算および繰越控除に関する次の記述のうち、最も適切

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居住者が金融商品取引業者を通じて上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失(上場株式等に係る譲渡損失)の損益通算および繰越控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 損益通算しても控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告により、その翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる。

「損益通算しても控除しきれない…翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる」が適切です。租税特別措置法第37条の12の2第1項により、上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したもの。同法第8条の4第1項)と損益通算できます。控除しきれない金額は、同条第5項により、前年以前3年内に生じたものとして、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額から控除できます。「総合課税を選択した…配当所得の金額と損益通算」は誤りで、通算の相手は申告分離課税を選択した配当所得等に限られます。「一般株式等に係る譲渡所得等の金額からも控除」は誤りで、国税庁タックスアンサーNo.1474も控除できないと明記しています。「給与所得の金額と損益通算」は誤りで、上場株式等に係る譲渡所得等は分離課税のため、給与所得などとは通算できません。「上場株式等の譲渡がなかった年に申告をしなくても」は誤りで、同条第7項により、その後も連続して確定申告書を提出することが要件であり、譲渡がなかった年も付表を添付した申告が必要です。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の12の2、租税特別措置法第8条の4

関連キーワード: 上場株式等に係る譲渡損失・損益通算・繰越控除・申告分離課税

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