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銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第2問: 所得税における純損失の繰越控除および雑損失の繰越控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定非常災害に係る特例は考慮しないものとする。

この科目 –/8 解いた
中級

所得税における純損失の繰越控除および雑損失の繰越控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定非常災害に係る特例は考慮しないものとする。

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正解: 4. 青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、その後連続して確定申告書を提出している場合に限り、翌年以後3年間繰り越して控除できる。

「青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は…翌年以後3年間繰り越して控除できる」が適切です。所得税法第70条第1項は、前年以前3年内の各年(青色申告書を提出している年に限る)に生じた純損失の金額を、その年分の総所得金額などから控除すると定めています。同条第4項により、損失が生じた年分に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出している場合に限って適用されます。「白色申告者の…翌年以後3年間繰り越して控除できる」は誤りで、白色申告者が繰り越せる純損失は、同条第2項により変動所得の損失と被災事業用資産の損失に係るものに限られます。「確定申告書を提出しない年があっても」は誤りで、連続して提出する要件(同条第4項)を満たしません。「青色申告書を提出している者だけ」は誤りで、雑損失の繰越控除(第71条)は青色申告か白色申告かを問いません。「翌々年分以後に繰り越して控除することはできない」は誤りで、雑損失は前年以前3年内に生じたものが控除の対象となり、翌年以後3年間繰り越せます(第71条第1項)。

根拠・参照資料: 所得税法第70条、所得税法第71条

関連キーワード: 純損失の繰越控除・雑損失の繰越控除・青色申告・3年間

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