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銀行業務検定試験 税務3級 損益通算・所得控除・税額控除と申告 練習問題 第1問: 居住者Aさんの令和7年分の各種所得の金額は次のとおりである。Aさんの令和7年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、ほかに所得はなく、損失の繰越控除

この科目 –/8 解いた
中級

居住者Aさんの令和7年分の各種所得の金額は次のとおりである。Aさんの令和7年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、ほかに所得はなく、損失の繰越控除の適用はないものとする。 ・給与所得の金額:600万円 ・不動産所得の金額:△200万円(必要経費には、貸付けの用に供する土地を取得するために要した負債の利子80万円が含まれている) ・雑所得の金額(副業の業務に係るもの):△30万円 ・譲渡所得の金額(主として趣味の目的で所有していたゴルフ会員権の譲渡によるもの):△50万円

解答と解説を先に見る

正解: 3. 480万円

「480万円」が適切です。所得税法第69条第1項により、損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、租税特別措置法第41条の4により生じなかったものとみなされます。損失200万円のうち80万円は通算できず、通算できるのは200万円−80万円=120万円です。業務に係る雑所得の損失は対象の4つの所得に入らないため、給与所得と通算できません。主として趣味の目的で所有するゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産で、その譲渡損失は所得税法第69条第2項により給与所得などと通算できません。したがって総所得金額は600万円−120万円=480万円です。「400万円」は負債の利子を含む200万円全額を通算した誤り、「550万円」は不動産所得の損失を全く通算せず、ゴルフ会員権の譲渡損失50万円だけを差し引いた誤り、「370万円」は不動産所得の損失200万円と雑所得の損失30万円を差し引いた誤り、「350万円」は不動産所得の損失200万円とゴルフ会員権の譲渡損失50万円を差し引いた誤りです。

根拠・参照資料: 所得税法第69条、租税特別措置法第41条の4

関連キーワード: 損益通算・不動産所得・土地等を取得するための負債の利子・生活に通常必要でない資産

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