銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第7問: 居住者である個人の一時所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
居住者である個人の一時所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 保険料を自分で負担した生命保険の満期保険金は一時所得となり、その2分の1が総所得金額に算入される。
「保険料を自分で負担した生命保険の満期保険金は一時所得となり、その2分の1が総所得金額に算入される」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.1490は、業務に関して受けるものを除く生命保険の一時金を一時所得に挙げています。一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額で(所得税法第34条第2項・第3項)、総所得金額にはその2分の1が算入されます(同法第22条第2項第2号)。ただし、保険期間5年以内の一時払養老保険など一定の要件を満たすものの差益は、20.315%の源泉分離課税です(No.1490、租税特別措置法第41条の10)。「給与所得の金額から差し引いて損益通算」は誤りで、一時所得の損失は他の所得から控除できません(No.2250)。「法人から…贈与を受けた金品は…贈与税の課税対象」も誤りで、法人からの贈与は一時所得となり(No.1490)、贈与税の課税価格には算入されません(相続税法第21条の3第1項第1号)。「懸賞金付預貯金の懸賞金は…総合課税」も誤りで、租税特別措置法第41条の9により15%(ほかに地方税5%)の源泉分離課税です。「収入の種類ごとに控除できる」も誤りで、特別控除額は収入の合計額から支出した金額の合計額を差し引いた残額から、1年分で最高50万円を控除します。
根拠・参照資料: 所得税法第34条、所得税法第22条、相続税法第21条の3、租税特別措置法第41条の9
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