銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第5問: 会社員Aさんの令和7年分の給与等の収入金額は720万円で、給与以外の収入はない。令和7年分の給与所得控除額が次のとおりであるとき、Aさんの令和7年分の給与所得の
会社員Aさんの令和7年分の給与等の収入金額は720万円で、給与以外の収入はない。令和7年分の給与所得控除額が次のとおりであるとき、Aさんの令和7年分の給与所得の金額として、最も適切なものはどれか。 ・収入金額360万円超660万円以下:収入金額×20%+44万円 ・収入金額660万円超850万円以下:収入金額×10%+110万円 ・収入金額850万円超:195万円
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正解: 3. 538万円
「538万円」が適切です。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます(所得税法第28条第2項)。令和7年分に適用される同条第3項第4号は、収入金額が660万円を超え850万円以下のときの控除額を「176万円+(収入金額−660万円)×10%」としており、これは問題文の「収入金額×10%+110万円」と同じ額になります。途中式は、給与所得控除額=720万円×10%+110万円=72万円+110万円=182万円、給与所得の金額=720万円−182万円=538万円です。「532万円」は、660万円以下の区分の式を当てはめて控除額を720万円×20%+44万円=188万円とした誤りです。「525万円」は、850万円超の上限額195万円を控除した誤りです。「182万円」は、給与所得控除額そのものを給与所得の金額と取り違えています。「648万円」は、控除額を720万円×10%=72万円だけとし、110万円を加え忘れた値です。なお、収入金額が660万円未満の場合は所得税法別表第五で給与所得の金額を求めます。また、令和8年分以後は給与所得控除の最低額などが改正されている(令和8年法律第12号附則第3条で令和7年分以前は従前の例)ため、計算の前に年分を確かめましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第28条、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第3条
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