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銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第4問: 居住者である個人が2026年中に非課税口座(NISA)のつみたて投資枠または成長投資枠で上場株式等を取得する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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初級

居住者である個人が2026年中に非課税口座(NISA)のつみたて投資枠または成長投資枠で上場株式等を取得する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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正解: 5. 非課税口座内の売却損は、特定口座の上場株式等の譲渡益と通算できない。

「非課税口座内の売却損は、特定口座の上場株式等の譲渡益と通算できない」が適切です。租税特別措置法第37条の14第2項は、非課税口座内の上場株式等を譲渡して生じた損失を、所得税に関する法令の適用上ないものとみなすと定めています。国税庁タックスアンサーNo.1535も、この損失は特定口座や一般口座の配当等・譲渡益と損益通算できず、繰越控除もできないとしています。「成長投資枠の年間投資上限額は360万円」は誤りです。年間投資上限額はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円で、360万円は両方の合計です。「全額を成長投資枠だけで利用」も誤りで、非課税保有限度額1,800万円のうち成長投資枠で使えるのは1,200万円までです(同法第37条の14)。「発行会社から直接受け取る方式を選んだ…配当も…非課税」も誤りで、非課税となる配当等は口座を開いた金融商品取引業者等を経由して受け取るもの(株式数比例配分方式)に限られ、発行会社から直接受け取るものは課税されます(No.1535)。「つみたて投資枠で1年間に投資できる上限額は、240万円」も誤りで、120万円です。NISAは2027年以後に未成年者に関する改正が予定されているため、本問は2026年中の取得を前提としています。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の14

関連キーワード: NISA・非課税口座・成長投資枠・つみたて投資枠・損益通算

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