銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第3問: 居住者である個人の上場株式等の特定口座に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 56%
居住者である個人の上場株式等の特定口座に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 源泉徴収を選択した特定口座が複数ある場合、その譲渡所得等は口座ごとに申告するか申告不要とするかを選べる。
「口座ごとに申告するか申告不要とするかを選べる」が適切です。租税特別措置法第37条の11の5は、源泉徴収選択口座ごとに、その口座の譲渡所得等を確定申告に含めないことを認めており、国税庁タックスアンサーNo.1476も、源泉徴収口座の譲渡所得は口座ごとに申告するか申告不要とするかを選べるとしています。「年の途中で届出をすれば源泉徴収を行わない方法に変更」は誤りです。源泉徴収の選択はその年最初の譲渡の時までに届出書を出して行う年単位のもので(同法第37条の11の4)、年の途中で変えることはできません。「一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除」も誤りで、上場株式等と一般株式等の譲渡所得等はそれぞれ別の申告分離課税とされ、上場株式等の譲渡損失を一般株式等の譲渡所得等から控除できません(No.1463)。「他の所得と合算して総合課税」も誤りで、株式等の譲渡所得等は申告分離課税です(同法第37条の11)。「他の…口座の譲渡益と相殺する場合でも、確定申告は不要」も誤りで、No.1476は、他の口座の譲渡損益と相殺する場合や損失の繰越控除を受ける場合には確定申告が必要としています。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11の3、租税特別措置法第37条の11の4、租税特別措置法第37条の11の5
関連キーワード: 特定口座・源泉徴収口座・申告不要・上場株式等・一般株式等
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