メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第2問: 居住者である個人が2026年中に支払を受ける上場株式等の配当等の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/7 解いた
中級

居住者である個人が2026年中に支払を受ける上場株式等の配当等の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の適用はないが、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる。

「申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の適用はないが、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる」が適切です。租税特別措置法第8条の4第1項は、上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除く)について他の所得と区分して15%の所得税を課す申告分離課税を定め、その配当所得には所得税法第92条第1項(配当控除)を適用しないとしています。上場株式等に係る譲渡損失との損益通算は租税特別措置法第37条の12の2によるもので、国税庁タックスアンサーNo.1474も相手を申告分離課税を選んだ配当所得に限っています。「大口株主等が受ける…申告分離課税を選択することができる」は誤りで、大口株主等の配当等は総合課税の対象です(No.1331)。「総合課税を選択した…配当所得は…損益通算することができる」も、上の限定により誤りです。「更正の請求により、他の課税方式に変更することができる」も誤りで、No.1331は確定申告で選んだ方法を修正申告や更正の請求で変えられないとしています。「確定申告不要制度を選択した配当等についても…配当控除の対象」も誤りで、No.1250は申告不要を選んだ配当等を配当控除の対象外に挙げています。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第8条の4、租税特別措置法第37条の12の2、所得税法第92条

関連キーワード: 上場株式等の配当・申告分離課税・配当控除・損益通算・大口株主等

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題5回分と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 税務3級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告