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銀行業務検定試験 税務3級 所得の種類と金融商品の課税 練習問題 第1問: 居住者である個人が2026年中に国内で支払を受ける預貯金の利子の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/7 解いた
初級

居住者である個人が2026年中に国内で支払を受ける預貯金の利子の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

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正解: 1. 源泉徴収で課税関係が終了する源泉分離課税の対象であり、確定申告で総合課税を選ぶことはできない。

「源泉分離課税の対象であり、確定申告で総合課税を選ぶことはできない」が適切です。租税特別措置法第3条は、国内で支払を受ける預貯金の利子などの一般利子等について、他の所得と区分して15%の所得税を課すと定めています。国税庁タックスアンサーNo.1310も、利子所得は支払の際に15.315%(所得税と復興特別所得税。ほかに地方税5%)が源泉徴収されて納税が完結し、確定申告はできないとしています。「合わせて20.42%」は誤りで、預貯金の利子の所得税と復興特別所得税の率は15.315%です。「負債の利子を差し引いて計算する」も誤りです。所得税法第23条第2項により利子所得の金額は収入金額そのもので、元本を取得するための負債の利子を差し引けるのは配当所得(同法第24条第2項)です。「特定公社債の利子も…確定申告をすることはできない」も誤りで、特定公社債等の利子は申告分離課税の対象とされ、申告しないことも選べます。「2026年中に支払を受ける利子から防衛特別所得税が上乗せされ」も誤りです。防衛特別所得税は令和9年(2027年)以後に適用され、復興特別所得税の税率の引下げと合わせて合計税率は変わりません。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第3条、所得税法第23条

関連キーワード: 利子所得・源泉分離課税・預貯金の利子・特定公社債・15.315%

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