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銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第8問: 令和7年中に、自己が居住の用に供している家屋とその敷地(以下「居住用財産」という)を譲渡した場合の所得税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。な

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中級

令和7年中に、自己が居住の用に供している家屋とその敷地(以下「居住用財産」という)を譲渡した場合の所得税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述に示した点以外の適用要件は満たしているものとする。

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正解: 2. 所有期間10年超の居住用財産は、3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に10%の税率となる。

「所有期間10年超の居住用財産は、3,000万円控除後の…6,000万円以下の部分に10%」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.3305は、売った年の1月1日において所有期間が10年を超えるマイホームの譲渡について、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分を10%、超える部分を15%とする軽減税率の特例を示し、3,000万円の特別控除と重ねて受けられるとしています(租税特別措置法第31条の3)。「所有期間が10年を超える…に限り」は誤りで、No.3302のとおり3,000万円の特別控除は所有期間の長短に関係なく受けられます(同法第35条)。「生計を別にしている子」への譲渡も、親子は特別の関係がある人に当たるので適用を受けられません。「前年に…適用を受けていても…続けて」は、売った年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないことが要件なので誤りです。「軽減税率の特例は適用されず…一律15%」は、両特例を重ねて受けられるので誤りです。軽減税率の所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で判定します。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第31条の3、租税特別措置法第35条

関連キーワード: 居住用財産・3000万円特別控除・軽減税率・所有期間・譲渡所得

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