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銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第7問: Cさんは令和7年中に、令和5年に父からの相続により取得した土地を4,000万円で譲渡し、仲介手数料などの譲渡費用140万円を支払った。この土地は父が平成10年に

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Cさんは令和7年中に、令和5年に父からの相続により取得した土地を4,000万円で譲渡し、仲介手数料などの譲渡費用140万円を支払った。この土地は父が平成10年に購入したものであるが、取得費は分からない。Cさんのこの譲渡に係る所得税額(復興特別所得税を除く)として、最も適切なものはどれか。なお、特別控除などの特例の適用はなく、相続税は課されていないものとし、税率は長期譲渡所得15%、短期譲渡所得30%とする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 549万円

所得税額は549万円で、これが適切です。国税庁タックスアンサーNo.3258は、土地建物の取得費が分からない場合、売った金額の5%相当額を取得費とすることができるとしています(根拠として租税特別措置法第31条の4と同法関係通達31の4-1を掲げています)。所有期間については、所得税法第60条第1項第1号が相続により取得した資産を相続人が引き続き所有していたものとみなすので、父が平成10年に購入した時から数えます。租税特別措置法第31条第1項により、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるので長期譲渡所得です。計算:概算取得費 4,000万円×5%=200万円、課税長期譲渡所得金額 4,000万円-(200万円+140万円)=3,660万円、所得税額 3,660万円×15%=549万円。「519万円」は概算取得費を10%(400万円)とした額(3,460万円×15%)、「570万円」は譲渡費用を差し引かなかった額(3,800万円×15%)、「579万円」は取得費を差し引かなかった額(3,860万円×15%)、「1,098万円」は相続した令和5年から所有期間を数えて短期譲渡所得とした額(3,660万円×30%)です。

根拠・参照資料: 所得税法第33条、所得税法第60条、租税特別措置法第31条、租税特別措置法第31条の4

関連キーワード: 譲渡所得・概算取得費・相続・所有期間・長期譲渡所得

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