銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第6問: 給与所得者のBさんは、令和7年中に次の資産を譲渡した。いずれも総合課税の対象となる譲渡所得で、営利を目的として継続的に行う譲渡ではない。Bさんの令和7年分の総所
給与所得者のBさんは、令和7年中に次の資産を譲渡した。いずれも総合課税の対象となる譲渡所得で、営利を目的として継続的に行う譲渡ではない。Bさんの令和7年分の総所得金額に算入される譲渡所得の金額として、最も適切なものはどれか。 ・令和4年に取得したゴルフ会員権:譲渡益(譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額)120万円 ・平成29年に取得した絵画(1点の価額は30万円超):譲渡益 200万円
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正解: 3. 170万円
総所得金額に算入される譲渡所得の金額は170万円で、これが適切です。所得税法第33条第3項は、取得の日以後5年以内にされた資産の譲渡による所得(短期)とそれ以外(長期)に分けて譲渡益を求め、その合計から特別控除額を控除するとし、第4項は特別控除額を50万円、第5項はまず短期の譲渡益から控除すると定めています。第22条第2項は、短期の譲渡所得は全額、長期の譲渡所得は2分の1を総所得金額に算入するとしています。令和4年取得のゴルフ会員権は短期、平成29年取得の絵画は長期です。短期:120万円-50万円=70万円、長期:200万円(控除なし)、算入額:70万円+200万円×1/2=170万円。「195万円」は長期から先に控除した額(120万円+(200万円-50万円)×1/2)、「135万円」は全体に1/2を掛けた額((320万円-50万円)×1/2)、「145万円」は短期と長期から50万円ずつ控除した額(70万円+150万円×1/2)、「270万円」は長期に1/2を掛けなかった額(70万円+200万円)です。土地建物と違い、ここでの長期・短期は取得の日から譲渡の日までの期間で判定します。
根拠・参照資料: 所得税法第22条、所得税法第33条
関連キーワード: 譲渡所得・総合課税・特別控除・長期譲渡所得・短期譲渡所得