銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第5問: 所得税における譲渡所得の課税対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
所得税における譲渡所得の課税対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、1個の価額が30万円を超える貴金属や書画・骨とうを除き、非課税となる。
「生活に通常必要な動産の譲渡…30万円を超える貴金属や書画・骨とうを除き、非課税」が適切です。所得税法第9条第1項第9号は、家具・じゅう器・衣服など生活の用に供する資産で政令で定めるものの譲渡による所得を非課税とし、所得税法施行令第25条は、貴金属・宝石などの製品や書画・骨とう・美術工芸品で1個または1組の価額が30万円を超えるものをその対象から除いています。「土地や建物…総合課税」は誤りで、国税庁タックスアンサーNo.1440のとおり土地建物の譲渡所得はほかの所得と分離して課税されます(租税特別措置法第31条・第32条)。「棚卸資産…譲渡所得に含まれる」は、所得税法第33条第2項第1号が棚卸資産の譲渡による所得を譲渡所得から除いているので誤りです。「損益通算することができる」は、第9条第2項第1号により非課税とされる動産の譲渡損失はないものとみなされるので誤りです。「山林…譲渡所得に含まれる」は、第33条第2項第2号が山林の伐採・譲渡による所得を譲渡所得から除いているので誤りです。
根拠・参照資料: 所得税法第9条、所得税法第33条、所得税法施行令第25条
関連キーワード: 譲渡所得・生活用動産・非課税・棚卸資産・分離課税
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