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銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第4問: 令和7年分の所得税における青色申告特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

令和7年分の所得税における青色申告特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 4. 55万円の控除の要件を満たす者が、確定申告書や貸借対照表などを期限内にe-Taxで送信すれば、控除額は65万円となる。

「55万円の控除の要件を満たす者が…e-Taxで送信すれば、控除額は65万円」が適切です。租税特別措置法第25条の2第3項は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が正規の簿記の原則で記帳している場合の55万円の控除を定め、同条第6項は貸借対照表などを添付した確定申告書を提出期限までに提出することを要件としています。同条第4項は、優良な電子帳簿の保存またはe-Taxによる提出のいずれかを満たすときは65万円とすると定めています(国税庁タックスアンサーNo.2072)。「期限後に提出した場合でも55万円」は、期限内の提出が要件なので誤りです。「現金主義…でも55万円」は、第3項が現金主義の特例(所得税法第67条)を受ける者を除いているので誤りです。「事業に至らない規模の不動産所得だけ」の者は事業を営む要件を欠き、10万円の控除になります。「損益通算をした後の金額」も誤りで、限度額は損益通算前の黒字の所得金額の合計額で判定します。なお、第25条の2は令和9年分以後の所得税について改正後の規定が適用されるので、令和7年分として判断します。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第25条の2

関連キーワード: 青色申告特別控除・55万円・65万円・e-Tax・期限内申告

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