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銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第3問: 所得税において、不動産の貸付けの用に供していた建物について生じた損失の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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所得税において、不動産の貸付けの用に供していた建物について生じた損失の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 5. 事業に至らない規模の貸付けに使っていた建物の取壊し損失は、その損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度に必要経費となる。

「事業に至らない規模の貸付け…損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度に」が適切です。所得税法第51条第1項は、不動産所得を生ずべき事業の用に供される固定資産の取りこわし・除却・滅失などによる損失の金額(保険金・損害賠償金などで補てんされる部分を除く)を、その年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すると定めています。一方、同条第4項は、不動産所得を生ずべき業務(事業に至らない規模)の用に供される資産の損失について、この項を適用しないで計算した不動産所得の金額を限度として必要経費に算入するとしています。「雑損控除として…差し引かれる」は誤りで、第72条第1項の雑損控除は災害・盗難・横領による損失が対象であり、事業規模の取壊し損失は第51条第1項により不動産所得の必要経費です。「保険金で補てんされる部分も含めて」は、第1項が補てん部分を除いているので誤りです。「全額が必要経費に算入され…給与所得と損益通算」は、第4項の限度があり取壊し損失で不動産所得の赤字は生じないので誤りです。「翌年以後3年間繰り越して控除できる」も、限度を超える部分は必要経費にならず、第70条の繰越控除は純損失や第51条第1項・第3項の資産の災害による損失が対象なので誤りです。

根拠・参照資料: 所得税法第51条、所得税法第70条、所得税法第72条

関連キーワード: 不動産所得・資産損失・取壊し損失・事業的規模・必要経費

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