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銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第2問: 個人のAさん(青色申告の承認は受けていない)が所有する賃貸アパートに関する令和7年分の資料は次のとおりである。Aさんの令和7年分の不動産所得の金額として、最も適

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個人のAさん(青色申告の承認は受けていない)が所有する賃貸アパートに関する令和7年分の資料は次のとおりである。Aさんの令和7年分の不動産所得の金額として、最も適切なものはどれか。 〔収入〕賃貸料 600万円、更新料 30万円、令和7年中に受け取った敷金 60万円(うち契約により返還を要しないことが確定している部分 20万円、契約の終了時に返還を要する部分 40万円) 〔支出〕アパートの固定資産税・損害保険料・修繕費・減価償却費の合計 380万円、Aさん本人が納付した住民税 25万円

解答と解説を先に見る

正解: 5. 270万円

不動産所得の金額は270万円となり、これが適切です。所得税法第26条第2項により、不動産所得の金額は総収入金額から必要経費を控除して求めます。国税庁タックスアンサーNo.1370は、賃貸料のほか更新料や、敷金のうち返還を要しない部分も総収入金額に含め、固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費を必要経費の例に挙げています。総収入金額は600万円+30万円+20万円=650万円で、返還を要する敷金40万円は預り金なので含めません。必要経費は380万円で、所得税法第45条第1項第4号により住民税は必要経費に算入しません。よって650万円-380万円=270万円です。「220万円」は賃貸料だけを収入とした額(600万円-380万円)、「240万円」は更新料を収入から除いた額(620万円-380万円)、「250万円」は返還を要しない敷金を除いた額(630万円-380万円)、「245万円」は住民税25万円も必要経費にした額(650万円-405万円)です。なお、Aさんは青色申告の承認を受けていないので、青色申告特別控除は差し引きません。

根拠・参照資料: 所得税法第26条、所得税法第37条、所得税法第45条

関連キーワード: 不動産所得・総収入金額・必要経費・敷金・住民税

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