銀行業務検定試験 税務3級 不動産所得・事業所得・譲渡所得 練習問題 第1問: 所得税における不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 69%
所得税における不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 共益費の名目で借主から受け取る電気代や水道代は、不動産所得の総収入金額に含まれる。
「共益費の名目で借主から受け取る電気代や水道代」は総収入金額に含まれるので、これが適切です。所得税法第26条は、不動産・不動産の上に存する権利・船舶・航空機の貸付けによる所得を不動産所得とし、その金額を総収入金額から必要経費を控除した金額と定めています。国税庁タックスアンサーNo.1370は、賃貸料のほか、更新料・名義書換料などの名目で受け取るもの、敷金や保証金のうち返還を要しないもの、共益費などの名目で受け取る電気代・水道代・掃除代も総収入金額に含めるとしています。「事業として行う規模で営んでいる場合…事業所得」は誤りです。所得税法施行令第63条は事業所得の事業から不動産の貸付業を除いており、規模が大きくても不動産所得です。「返還を要する敷金」は預り金にすぎず、総収入金額に含めるのは返還を要しない部分だけです。「更新料は…一時所得」も誤りで、更新料は不動産所得の総収入金額です。「船舶や航空機の貸付け…雑所得」も誤りで、第26条は船舶・航空機の貸付けも不動産所得に含めています。
根拠・参照資料: 所得税法第26条、所得税法施行令第63条
関連キーワード: 不動産所得・総収入金額・更新料・敷金・共益費
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