銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第8問: 法人税の欠損金の繰越控除と繰戻しによる還付に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、法人の事業年度はいずれも4月1日開始の1年とし、欠損金額は2026年
法人税の欠損金の繰越控除と繰戻しによる還付に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、法人の事業年度はいずれも4月1日開始の1年とし、欠損金額は2026年4月1日に開始し2027年3月31日に終了した事業年度に生じたものとする。また、各事業年度の確定申告書は期限内に連続して提出しているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 青色申告書を提出した2026年4月1日開始の事業年度に生じた欠損金額は、翌期以後10年間繰越控除できる。
「青色申告書を提出した2026年4月1日開始の事業年度に生じた欠損金額は、翌期以後10年間繰越控除できる」が適切です。法人税法第57条第1項は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度の欠損金額を損金に算入するとし、同条第10項は、欠損金額の生じた事業年度から連続して確定申告書を提出していることを求めています。10年は平成30年4月1日以後に開始した事業年度の欠損金の期間です。「白色申告書の事業年度の欠損金も全額繰り越せる」は誤りで、法人税法第58条により、青色申告でない事業年度の欠損金は災害損失金額の部分しか繰り越せません。「中小法人等も所得の50%が限度」は誤りで、同法第57条第11項により中小法人等は所得の全額まで控除できます。「後に白色申告書を出すと対象外」は誤りで、国税庁タックスアンサーNo.5762は、欠損の年が青色なら後の年が白色申告でも対象になるとしています。「資本金10億円の法人も繰戻還付を受けられる」は誤りで、租税特別措置法第66条の12により、中小企業者等以外の法人は令和10年3月31日までに終了する事業年度の欠損金額では、解散などの場合を除いて繰戻還付を受けられません。
根拠・参照資料: 法人税法第57条、法人税法第58条、法人税法第80条、租税特別措置法第66条の12
関連キーワード: 欠損金の繰越控除・繰戻還付・青色申告・中小法人等