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銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第7問: 期末の資本金の額が5,000万円の内国法人X社(資本金5億円以上の法人による完全支配関係はなく、通算法人にも当たらない)は、2026年4月1日に開始し2027年

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期末の資本金の額が5,000万円の内国法人X社(資本金5億円以上の法人による完全支配関係はなく、通算法人にも当たらない)は、2026年4月1日に開始し2027年3月31日に終了する事業年度に、交際費等1,100万円を支出した。このうち接待飲食費(専ら社内の者のための飲食費を除き、1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等に含めていない)は600万円である。X社が損金不算入額が最も少なくなる方法を選んだ場合の、交際費等の損金不算入額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 3,000,000円

正解は3,000,000円です。租税特別措置法第61条の4は、令和9年3月31日までに開始する事業年度に支出した交際費等を損金不算入とし、接待飲食費の50%を超える部分を不算入額とします。期末資本金1億円以下の法人(大法人の完全子会社などを除く)は、これに代えて定額控除限度額(年800万円×月数/12)を超える部分を不算入額にできます(同条第2項)。接待飲食費基準では、1,100万円−600万円×50%=1,100万円−300万円=800万円です。定額控除限度額基準では、1,100万円−800万円×12/12=300万円です。有利な300万円を選べます。「8,000,000円」は接待飲食費基準だけで計算した額です。「5,000,000円」は接待飲食費の全額600万円を損金とした額(1,100万円−600万円)で、損金にできるのは50%までです。「5,500,000円」は交際費等の全体の50%を損金とした誤りで、50%を損金にできるのは接待飲食費だけです。「11,000,000円」は全額を不算入とした額で、資本金100億円超の法人の扱いです。なお、1人当たり1万円以下の基準は2024年4月1日以後の支出に適用されます(それまでは5,000円以下)。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第61条の4

関連キーワード: 交際費等・定額控除限度額・接待飲食費・損金不算入額

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