銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第6問: 内国法人が役員に支給する給与の、法人税の所得の金額の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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内国法人が役員に支給する給与の、法人税の所得の金額の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 使用人兼務役員に支給する使用人分の給与は、不相当に高額な部分を除き、損金となる。
「使用人兼務役員に支給する使用人分の給与は、不相当に高額な部分を除き、損金となる」が適切です。法人税法第34条第1項は、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれにも当たらないものを損金不算入としますが、使用人としての職務に対する部分と、業績連動給与に当たらない退職給与は、この制限の対象から外しています。ただし同条第2項により、不相当に高額な部分は損金になりません。「定期同額給与なら不相当に高額な部分も全額損金」は、この第2項に反します。「役員退職給与は3つの類型のどれかでなければ損金不算入」も誤りで、業績連動給与に当たらない退職給与はこの制限の対象外で、不相当に高額な部分を除いて損金になります。「単に業績目標に届かなかったことによる減額も業績悪化改定事由」は誤りで、国税庁タックスアンサーNo.5211は、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことは含まれないとしています。「届出額を超える部分だけが損金不算入」は誤りで、届け出た定めのとおりに支給したものでなければ事前確定届出給与に当たらず、その給与の額が全額損金不算入となります。
根拠・参照資料: 法人税法第34条
関連キーワード: 役員給与・定期同額給与・事前確定届出給与・使用人兼務役員・役員退職給与
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