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銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第5問: 期末の資本金の額が3,000万円の普通法人X社(資本金5億円以上の法人による完全支配関係はなく、適用除外事業者・通算法人にも当たらない)の、2026年4月1日に

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期末の資本金の額が3,000万円の普通法人X社(資本金5億円以上の法人による完全支配関係はなく、適用除外事業者・通算法人にも当たらない)の、2026年4月1日に開始し2027年3月31日に終了する事業年度の所得の金額は2,000万円である。この事業年度の法人税額として正しいものはどれか。なお、地方法人税と税額控除は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 3,984,000円

正解は3,984,000円です。普通法人の法人税率は23.2%ですが(法人税法第66条第1項)、期末資本金1億円以下の中小法人の所得のうち年800万円以下の部分は、本則で19%(同条第2項)、さらに租税特別措置法第42条の3の2により令和9年3月31日までに開始する事業年度は15%に下がります(所得が年10億円を超える事業年度は17%)。計算は、800万円×15%=120万円、(2,000万円−800万円)×23.2%=1,200万円×23.2%=278.4万円、合計398.4万円です。「4,640,000円」は所得の全額に23.2%を掛けた額で、軽減税率を使っていません。「4,304,000円」は800万円以下の部分に本則の19%を使った額(152万円+278.4万円)です。「3,000,000円」は所得の全額に15%を掛けた額です。「3,820,000円」は軽減税率の対象を1,000万円までとした額(150万円+232万円)です。15%の特例は事業年度の開始の日で適用が決まるので、開始日を確かめましょう。

根拠・参照資料: 法人税法第66条、租税特別措置法第42条の3の2

関連キーワード: 法人税率・中小法人・軽減税率・年800万円以下

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