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銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第4問: 内国法人X社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)は、2026年10月1日に器具備品(取得価額600万円・耐用年数5年)を取得し、同日から事業の用に供した

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内国法人X社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)は、2026年10月1日に器具備品(取得価額600万円・耐用年数5年)を取得し、同日から事業の用に供した。X社はこの器具備品の償却方法として定率法を選定しており、特別償却などの特例は適用しない。2027年3月31日に終了する事業年度の償却限度額として正しいものはどれか。なお、耐用年数5年の償却率等は、定額法の償却率0.200、定率法の償却率0.400、改定償却率0.500、保証率0.10800とする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 1,200,000円

正解は1,200,000円です。平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法では、取得価額×定率法の償却率(耐用年数省令別表第十・5年は0.400)で調整前償却額を出します。ここでは600万円×0.400=240万円で、償却保証額600万円×0.10800=64.8万円以上なので、改定償却率は使いません。事業年度の中途で事業の用に供した資産は、法人税法施行令第59条により、1年分の償却限度額に、事業の用に供した日から事業年度終了の日までの月数を掛けて12で割ります。2026年10月1日から2027年3月31日までは6か月なので、240万円×6/12=120万円です。「2,400,000円」は月数で按分していない額です。「1,000,000円」は取得した10月を除いて5か月で計算した額で、供用した日から数えるのが正しい扱いです。「600,000円」は定額法の償却率0.200で計算した額(600万円×0.200×6/12)です。「1,500,000円」は使う場面でない改定償却率0.500を当てた額(600万円×0.500×6/12)です。

根拠・参照資料: 法人税法第31条、法人税法施行令第48条の2、法人税法施行令第59条、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第5条

関連キーワード: 減価償却・定率法・償却限度額・月数按分・償却保証額

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