銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第3問: 内国法人X社は、上場している内国法人Y社の発行済株式(自己株式を除く)の1%を3年前から継続して保有しており、Y社から配当金200万円を受け取った。X社とY社の
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中級推定正答率 約 68%
内国法人X社は、上場している内国法人Y社の発行済株式(自己株式を除く)の1%を3年前から継続して保有しており、Y社から配当金200万円を受け取った。X社とY社の間に資本関係はほかになく、X社と完全支配関係のある法人はY社株式を保有していない。この配当金について、法人税の所得の金額の計算上、益金不算入となる金額として正しいものはどれか。なお、源泉徴収された所得税は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 400,000円
正解は400,000円です。法人税法第23条第1項は、受取配当等の益金不算入の割合を株式の区分ごとに定めています。完全子法人株式等と関連法人株式等(3分の1超)は全額(関連法人株式等は負債利子相当額を控除)、どれにも当たらない株式等は50%、非支配目的株式等は20%です。非支配目的株式等は、完全支配関係のある法人と合わせた保有割合が発行済株式(自己株式を除く)の5%以下の株式等をいいます(同条第6項)。X社の保有は1%なので非支配目的株式等に当たり、益金不算入額は200万円×20%=40万円です。「1,000,000円」は50%を当てはめた額で、5%超3分の1以下の株式等の割合です。「2,000,000円」は全額不算入とした額で、完全子法人株式等などの扱いです。「1,600,000円」は益金に算入される額(200万円−40万円)を不算入額と取り違えた額です。「0円」は保有割合が小さい株式の配当を対象外とした誤りで、5%以下でも20%は益金不算入になります。
根拠・参照資料: 法人税法第23条
関連キーワード: 受取配当等の益金不算入・非支配目的株式等・関連法人株式等・完全子法人株式等
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