銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第2問: 内国法人が納付する租税公課の、法人税の所得の金額の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 83%
内国法人が納付する租税公課の、法人税の所得の金額の計算上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 固定資産税は、原則として賦課決定のあった事業年度の損金となる。
「固定資産税は、原則として賦課決定のあった事業年度の損金となる」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.5300は、固定資産税・不動産取得税など賦課課税方式による租税は賦課決定のあった事業年度の損金とし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した事業年度に損金経理をしたときはその事業年度の損金になるとしています。「延滞税は損金の額に算入される」は誤りで、法人税法第55条第4項第1号により、延滞税・各種加算税と過怠税は損金に算入しません。同じ理由で「過怠税は本来の印紙税と同じく損金」も誤りです(印紙税そのものは損金になります)。「法人住民税の本税は損金」は誤りで、法人税法第38条第2項第2号により道府県民税・市町村民税は損金に算入しません。「当期の所得に対する事業税を当期末に未払計上すれば当期の損金」は誤りで、申告納税方式の事業税は納税申告書を提出した事業年度(通常は翌期)の損金です。
根拠・参照資料: 法人税法第38条、法人税法第55条
関連キーワード: 租税公課・損金不算入・延滞税・事業税・固定資産税
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