銀行業務検定試験 税務3級 法人税 練習問題 第1問: 非上場の株式会社X社の株主構成は次のとおりである。法人税法上の同族会社の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。X社の発行済株式は10,500株(うちX
非上場の株式会社X社の株主構成は次のとおりである。法人税法上の同族会社の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。X社の発行済株式は10,500株(うちX社が保有する自己株式500株)で、すべて議決権の内容に差のない普通株式である。【株主】A 2,500株、Aの長男(Aと生計を別にしている)1,000株、B 900株、C 600株、D 500株、E 500株、その他の株主40名 各100株。AとAの長男の親子関係のほかに、株主の間に親族関係・雇用関係その他の特殊の関係はない。
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正解: 2. X社は同族会社に該当しない。
「X社は同族会社に該当しない」が適切です。法人税法第2条第10号は、株主等の3人以下とその同族関係者が、発行済株式(自己株式を除く)の50%を「超える」株式を持つ会社を同族会社としています。同族関係者には株主の親族が含まれ(法人税法施行令第4条第1項第1号)、生計を一にするかどうかは問いません。分母は10,500−500=10,000株です。上位3グループは、A+長男2,500+1,000=3,500株、B 900株、C 600株で、合計5,000株、持株割合は5,000÷10,000=50%です。50%ちょうどは「超える」に当たらず、議決権で見ても自己株式に議決権はないので同じ50%です。「上位5人」で判定するのは誤りで、判定の単位は株主等の3人以下とその同族関係者です。「50%以上であれば足りる」は、条文の「超える」を読み違えています。「生計を別にしているため同族関係者に当たらない」は誤りで、親族は生計に関係なく同族関係者です。「自己株式も分母に含める」は誤りで、条文は自己株式を除いています。
根拠・参照資料: 法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条
関連キーワード: 同族会社・同族関係者・自己株式・持株割合